新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言の対象となった区域にある飲食店に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条 第2項に基づき、下記のとおり休業、営業時間の短縮要請を行います。また、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給を行います。
【休業・営業時間の短縮要請の概要】
◆対象区域 静岡県全域
◆対象施設 飲食店
(※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外)
◆要請期間 令和3年9月13日(月)0時から令和3年9月 30 日(日)24 時まで[18日間]
◆要請内容
❶営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請
A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること ※
B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)は午後8時から午前5時まで営業を自粛すること
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は「B.上記以外の飲食店」に該当する
❷営業にあたっての要請
・従業員に対する検査を受けることの推奨
・入場者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済の者の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること
・アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと
・ふじのくに安全安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること
★時短案内 店舗掲示用張り紙
★休業案内 店舗掲示用張り紙
☎050-5211-6111