不特定多数の方が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)に対し、次のとおり要請します。
なお、延長に伴う協力金の支給については、改めて申請手続きが必要です。
【営業時間の短縮要請の概要】
◆対象区域 静岡県全域
◆対象施設 飲食店
◆要請期間 令和4年1月27日(木)0時から3月6日(日)24時まで
◆飲食店に対する「要請内容」と「協力金」
※営業時間の短縮に応じて“休業”する場合も、協力金の給付対象となります。
※休業の場合は下記「店舗掲示用張り紙B」をご利用ください。
★時短案内 店舗掲示用張り紙A(酒類の提供は20時まで、21時営業時間短縮)
★時短案内 店舗掲示用張り紙B(酒類の提供は終日行わず20時営業時間短縮、または終日休業)
お問い合わせ
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
☎050-5211-6111(平日 午前9:00~午後5:00)
☎050-5211-6111(平日 午前9:00~午後5:00)