◆対象となる施設
飲食業(食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者)が営む、日本標準産業分類「中分類76-飲食店」に分類される、専ら集客を目的とする県内の事業用施設で、以下の施設を除きます。
・暴力団であるもの又は役員に暴力団員がいるものが営む施設
・店舗内で飲食することを主たる目的としない飲食店(テイクアウト・デリバリー型の店舗、キッチンカー、露店等)
・食品衛生法施行令第35条第3号から第34号に規定する営業を行う施設
◆申請手続き
電子申請又は書面申請(郵送)のどちらか一方をお選びください。
選択した申請書に店舗において取り組んでいる感染症予防対策について入力(記入)し、申請してください。
※既に浜松市の「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」又は「静岡県飲食業生活衛生同業組合による認証」を受けている事業者の皆様は、確認項目の一部が免除されますので、該当の申請書により申請してください。
(個人情報の取り扱いについて)
入力いただいた個人情報は、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)の申請に係る個人情報の取り扱いについてに記載した目的にのみに利用させていただきます。
◆認証の基準
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を受けようとする事業者の皆様は、基準に沿って対象施設ごとに自らが遵守すべき感染症予防対策を確認し、静岡県に申請していただく必要があります。
お問い合わせ
静岡県危機管理部・危機対策課
☎054-221-2072
☎054-221-2072