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緊急事態宣言に伴う営業時間短縮等 の要請について

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2021/08/19

緊急事態宣言に伴う営業時間短縮等 の要請について

新型コロナウイルス感染拡大を抑えるため、8月20日(金)より静岡県は緊急事態事態宣言の対象地域となります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言の対象となった区域にある飲食店に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条 第2項に基づき、下記のとおり休業、営業時間の短縮要請を行います。また、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給を行います。
 

【休業・営業時間の短縮要請の概要】

対象区域  静岡県全域
対象施設  飲食店
      (※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外
要請期間  令和3年20日(金)0時から令和3年12 日(日)24 時まで[24日間]
要請内容
❶営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請
A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること ※
B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)は午後8時から午前5時まで営業を自粛すること
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は「B.上記以外の飲食店」に該当する
❷営業にあたっての要請
・従業員に対する検査を受けることの推奨
・入場者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済の者の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること
・アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと
・ふじのくに安全安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること




【協力金制度の概要】
対象事業者
・対象区域内の飲食店で要請に応じた事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
支給条件
・ふじのくに安全安心認証を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
・全ての期間において要請に応じていること
・営業時間が通常において午後8時前に終了する、酒類を提供する飲食店については、休業に応じた場合に支給の対象となることに留意すること

外食業の事業継続のためのガイドライン

支給金額
<飲食店>
・中小企業:4万円~10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)
・大企業(中小企業で希望する者を含む):(日あたり売上減少額の4割) ※×協力日数(店舗あたり)
※上限額は 20 万円
<大規模な集客施設>
・大規模施設:自己利用部分面積 1,000㎡ 毎に 20 万円/日×((短縮した時間)/(本来の営業時間))×協力日数
・テナント:自己利用部分面積 100m2㎡毎に 2 万円/日×((短縮した時間)/(本来の営業時間))×協力日数
その他
・協力金の申請方法や必要書類等は、静岡県ホームページで随時お知らせ致します。
時短案内 店舗掲示用張り紙


 お問い合わせ 
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
☎050-5211-6111