中小企業の経営革新(新たな取組みによる経営の向上)へのチャレンジを、全業種にわたって幅広く支援します。
「新商品のアイデアがある。」、「他にはないサービスを展開したい。」などの考えをお持ちの中小企業の皆さま、「経営革新計画」を作成しましょう。計画を作成し、県の承認を受けると様々な支援策を利用できます(ただし、計画の承認後、別途利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります)。
まずはお気軽にご相談ください。
▶経営革新計画とは…
中小企業新事業活動法に基づき中小企業者が作成する新商品の開発や生産、新サ-ビスの開発や提供などの取組と3~5年の付加価値と経常利益を向上させる経営計画の承認が必要です。
▶承認されるメリット
承認企業には、補助金、融資、信用保証。税制上の優遇、産業財産、販路の拡大など多くの特例や支援が可能となります。
1.経営革新の事業で円滑な資金調達が可能
◎県制度融資(経営革新等貸付)(成長産業分野支援貸付(経営革新等貸付要件)
貸付利率:借入金利の一部を静岡県が利子補給
運転・設備資金:融資限度額8,000万円(成長産業分野は10億円)
融資期間:10年以内(据置1年以内)
◎使用保証の特例
経営革新計画の事業資金の調達に関し、保証限度額の別枠を用意。
有担保保証:2億円以内
無担保保証:8,000万円以内
◎日本政策金融公庫の低利融資
◎日本政策金融公庫による債務保証
現地(海外)の金融機関から長期資金を借入する際にその債務を保証。
信用状の発行
保証限度額:4億5,000万円 融資期間:5年以内
2.特許関係料金の減免制度を利用可能
◎特許関係料金減免制度
経営革新計画開始から計画終了後2年以内に出願する特許関係料金を減免。
3.新商品・サービスの試作、開発費用、展示会出展費用の補助金
◎経営革新補助金(補助率:1/2) ※募集時期 4月
①新商品・新技術・新役務開発 補助限度額:500万円
②販路開拓 補助限度額:200万円
▶支援のながれ
★経営革新計画の申請書様式はこちらからご確認ください。
☎0538-32-2261